大前提
「本来なら、専門家に相談すべき」
という前提でこのコンテンツは読んで下さい。顧問弁護士がいるなら、その方に。信頼出来る知人に詳しい方がいれば、その方に相談に乗ってもらうのがベストです。
が、「そうは言っても、、、」という方も多いので、法令及び専門家作成(または監修)のコンテンツをまとめました。
大切なことは、「あなた自身に置き換えて使うこと」。そして、「開示する以上は実行する責任があること」の2点です。コピペで終わり、にはしないようにして下さい。
プライバシーポリシー
ウェブサイト上で商品・サービスを販売する場合、個人情報は必ず取り扱うこととなります。氏名や住所はもちろんのこと、メールアドレスや写真等の画像も立派な個人情報です。
個人情報の取り扱いに関する最重要ポイントは、「同意」と「管理」です。これら2つのポイントを理解した上で必要な対策を打てばリスクは大幅に低減出来るし、無駄なコストも削減出来るのです。
プライバシーポリシー テンプレート①:一般的なひな形
プライバシーポリシー テンプレート②:シンプル版
作成時のポイント
- 個人情報の利用は、本人の同意無しでは行えない。同意なしの外部提供は論外※
- 個人情報にはセキュリティ対策を施すなど、外部への漏洩を防ぐ「安全措置」を取らなければならない。
上記を踏まえ、各項目をあなたの実態に書き換えて使って下さい。
【※注記】:※法令に基づく開示命令などの「特例」を除く。
参考情報
①法令/ガイドライン
国の「個人情報保護委員会」が公開しているガイドライン。これが全ての「根拠」となります。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編):個人情報保護委員会
②専門家執筆/監修情報
「いい機会だから、プライバシーポリシーについてもっと詳しく知りたい」と思ったなら、こちらの記事がお勧めです。
【ひな形あり】プライバシーポリシーを作成する場合の留意点:houmu-bu.com
特定商取引法に基づく表示
ネット上で商品・サービスを販売する=特定商取引法の対象となります(通信販売に該当)。よって、法に基づき必要な情報をウェブサイト上に開示しなければなりません。
特定商取引法に基づく表示に関する重要ポイントは、「明記」です。特定商取引法は、事業者が開示しなければならない項目を明確に定めています。明記することで痛くもない腹を探られることもなくなりますし、顧客に安心感を与え、次のビジネスにつなぐことも出来ます。
特定商取引法に基づく表示 テンプレート①:有形商品(一般的なひな形)
特定商取引法に基づく表示 テンプレート ②:無形商品(動作環境等、詳細説明が必要な場合)
【テンプレート有】特定商取引法に基づく表記の書き方13のポイント:TOPCOURT
作成時のポイント
- ひな形に記載のある項目すべて明記する。
- 個人の住所や電話番号などネット上に開示したくない情報は、「ご要望を頂ければ」「注文後」等、必要な場合はすぐ開示することを明記する。
- トラブルに発展しやすい「送料」「手数料」などは面倒でもすべて明記する。
- 購入した商品に利用環境/条件がある場合はその旨明記する(例:ソフトウェア)。
上記を踏まえ、各項目をあなたの実態に書き換えて使って下さい。
参考情報
①法令/ガイドライン
消費者庁が公開している「特定商取引法ガイド」です。これが全ての「根拠」となります。
②よくある質問
作成時の助けになるのが、「特定商取引法ガイド」のFAQ。一読の価値ありです。
電子メール広告(特定商取引法/迷惑メール防止法)
私たち事業者が顧客に商品・サービスの販売目的でメッセージを送る行為は「広告」とみなされ、特定商取引法の規制を受けます。ここでポイントとなるのは「オプトイン」と「オプトアウト」、そして「記録」の3つ。メッセージ配信時の注意事項は、下記の通りです。
- オプトイン:メッセージ配信について、必ず相手から同意を得ること。
- オプトアウト:メッセージ不要の意思表示を受けたら、即配信を止めること。
- 記録:オプトイン/オプトアウトの記録を残すこと。
作成時のポイント
求められていることは「分かりやすさ」と「すぐに」の2点。
読者が直感的に判断・行動出来るよう分かりやすい場所にリンクを貼るようにして下さい。加えてフォント色を変えるなどの工夫をしつつ、ストレートな表現を使うようにしましょう。
オプトインを促す文章例
オプトインを促す文章例は、下記のようなものが挙げられます。
- メールマガジンの購読を希望します。
- ○○(商品・サービス等)に関する当社からのお知らせを受け取ることを希望します。
オプトアウト方法に関する文章例
オプトアウト方法に関する文章例は、こちらを参考にして下さい。
【注記】オプトアウト方法が分からない/オプトアウト出来ないというクレームが散見されるので、分かりやすさと確実さを重視する必要があります。
- 配信中止はこちらから
- 配信を停止するには下記のリンクをクリックしてお手続き下さい。
補足(運用時の注意事項)
メッセージ配信を行う際の注意事項は3つあると説明しましたが、この中で注意しなければならない点は「記録」。オプトイン/オプトアウトの記録は、保存が義務付けられています(特定商取引法第 12 条の3)。
「特定商取引法ガイド」に掲載されている「改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント」には、下記の記載があります。
電子メール広告を送信することについて消費者からの請求や承諾を受けた場合は、その記
改正特定商取引法における「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント
録を、電子メール広告を最後に送った日から3年間保存しておかなくてはならない。
オプトイン/オプトアウトの具体的な手法までは指定されていません。手書きでも、システムでも問題はない。現実的には、個人情報取得の際にオプトインを促し、個人情報とともにオプトイン記録を保管。オプトアウトは単体で記録を保管するという運用になるでしょう。
管理を確実かつ楽に行いたければ、システム化の検討が必要になります。
(主旨が違うので、ここではこれ以上触れませんが)